NISA(少額投資非課税制度)は、1年間で120万円以下の投資金額で得た利益に対して最大で5年間、税金がかからない制度のことをいいます。
ここで、一般的な方の投資事情から考えますと、最大で5年間の税金がかからない期間(非課税期間)が終了しますと、これまでNISAで資産運用をしながら保有していた株式や投資信託といった金融資産はどのような取り扱いになるのかといった疑問が生じることになります。
非課税期間終了後の取り扱いについては、ご自身の選択によって決定されます。本記事では、この取り扱いにおける解説から、選択肢の1つにあたる「ロールオーバー」という方法について、基本的な部分から考え方まで幅広く解説を進めていきます。
1. NISAで運用した金融資産の非課税期間終了後の取り扱いについて
NISAの非課税期間にあたる5年目が終了しますと、以下、金融庁が公開しているNISAのポイントのように、「保有している金融資産を売却する」「課税口座(一般口座・特定口座)へ移す」「翌年の非課税投資枠へ移す(=ロールオーバー)」のいずれかを選択する必要があります。
金融庁:NISAのポイント
保有している金融資産を売却する(NISAでの資産運用が終了)
NISAで資産運用して保有している株式や投資信託などの金融資産を売却することによってNISAでの資産運用を終了するという方法が1つ目の方法になります。
この方法は、最もわかりやすい方法であることは確かですが、非課税期間終了時の金融資産の現在価値がいくらになっているのかをしっかりと確認しておくことが大切です。
ざっくり言ってしまえば、売却することで利益か損失かどちらの状態になるのかを確認し、仮に利益が出るのであれば、NISAの制度を活用して、保有資産をすべて売却することで利益を丸々手元に残すといった選択肢を取っても良いと思います。
しかしながら、仮に、損失になってしまうのであれば、売却して損失を確定させてしまう方法は得策であるとは言えません。
こちらにつきましては、「5.特に資産の価値が購入時よりも値下がっているときにはロールオーバーを」で詳しく解説を進めていきますので、参考にしてみて下さい。
課税口座(一般口座・特定口座)へ移す
NISAで、5年間の非課税期間が終了後、一般口座や特定口座と呼ばれる課税口座にNISAで資産運用していた金融資産を移すこともできます。
こちらが2つ目の方法になります。
なお、金融庁では、課税口座へ移す際の注意点として、課税口座に移す時点で保有資産が値上がりしているのか値下がりしているのかで、その後に課税口座で保有している金融商品を売却する際に支払う税金に差が出てくることについて注意喚起をしています。
具体的には、以下の通りです。
出典 金融庁 NISAのポイント 課税口座へ移す際の注意点より引用
たとえば、NISAで株式に120万円を投資したものとし、非課税期間が終了する5年後に150万円まで値上がりしていた場合、このまま課税口座に移した場合の新しい取得価格は150万円となります。
この場合、値上がり益30万円につきましては、非課税の取り扱いとなり、課税口座に移してから150万円以下で株式を売却した場合は、利益がプラスマイナス0円か損失としての取り扱いとなるため、税金がかかることはありません。
出典 金融庁 NISAのポイント 課税口座へ移す際の注意点より引用
ケース2のように、5年間の非課税期間が終了した時点で、NISAを始めて投資した価格よりも値下がりしている場合は、要注意です。
たとえば、NISAで資産運用を始めた当初に120万円の株式に投資をしているものと仮定し、非課税期間終了後の5年後に100万円へ価値が値下がりしていた場合、課税口座へ移すことによって取得価格は、120万円ではなく100万円になってしまいます。
NISAを活用して資産運用をした金融資産を課税口座へ移す場合は、非課税期間終了時点での現在価値が非常に重要であり、値上がりしている場合は、課税口座へ移す選択肢やすべて売却して税金のかからない利益を確定させる方法が望ましいと思われます。
一方で、値下がりしている場合は、売却や課税口座へ移す選択肢はデメリットに働く可能性が高くなることから、後述する「ロールオーバー」を選択されることをおすすめ致します。
2. 翌年の非課税投資枠へ移すロールオーバーとは
ロールオーバーとは、新たな非課税枠にNISAで資産運用した金融資産を移す方法のことをいいます。
ここだけを見ますと、先に解説した課税口座(一般口座・特定口座)へ移す方法と何ら変わりのないような気がしてしまいますが、ロールオーバーとの大きな違いは、税金がかからない非課税枠に移すか、移さないかの違いになります。
出典 金融庁 NISAのポイント ロールオーバーをした場合より引用
たとえば、上記イメージ図の状態でロールオーバーをすると、NISAの投資上限額(年間120万円)に対して、60万円分のロールオーバーをすることになり、このロールオーバーした分は、非課税投資枠に含まれることになります。
そのため、新規で非課税投資をすることができる投資金額は、枠が余っている60万円分に限られるといったことになります。
以下、ロールオーバーのイメージをもう少しわかりやすくするために、前項で解説した例を下に、ロールオーバーをすることでどのような取り扱いになるのか、それぞれ解説を進めていきます。
出典 金融庁 NISAのポイント 課税口座へ移す際の注意点より引用
ケース1の場合で課税口座に移さずに、ロールオーバーをするとした時、ロールオーバーをすることができる金額は、非課税投資上限の120万円までとなります。
そのため、現在価値150万円から120万円を差し引いた30万円分は、売却するか課税口座(一般口座・特定口座)へ移す必要があります。
また、ケース1の場合は、ロールオーバーをすることによって、すでにNISAの非課税投資上限をすべて使い切ってしまっており、非課税投資枠に空きがないため、追加投資をすることができません。
出典 金融庁 NISAのポイント 課税口座へ移す際の注意点より引用
ケース2の場合で課税口座に移さずに、ロールオーバーをするとした時、ロールオーバーをすることができる金額は、現在価値にあたる100万円すべてが可能です。
そのため、現在価値100万円から上限120万円を差し引いた20万円分は、非課税投資枠に余裕があることを意味し、20万円分までは、追加で投資をすることができることになります。
3. 平成29年度の税制改正大綱によって、ロールオーバーの仕組みが変わります
前項の解説より、ロールオーバーをする場合、新たに設けられる非課税枠に120万円までならばロールオーバーをすることが可能となっていました。
しかし、平成29年度の税制改正大綱によって、このロールオーバーの仕組みが変わり、従来の120万円までといったロールオーバーの上限が撤廃されることになりました。
そのため、たとえば、NISAの非課税期間が終了した後の現在価値が120万円を超えていたとしても、保有している金融資産をすべてロールオーバーすることができるようになり、かなり使いやすくなったと解することができます。
法改正前

法改正前は、非課税期間5年間が終了した時の時価が上がっていた場合(イメージ図では150万円)、120万円までがロールオーバーでき、150万円から120万円を差し引いた30万円は、課税口座へ移さなければなりませんでした。
その結果、課税口座で移された際の時価150万円の金融商品が値上がりして170万円になった場合、課税口座で資産運用されている利益20万円に対して税金がかかるというデメリットがありました。
法改正後

法改正後は、120万円までのロールオーバーといった条件が撤廃されたため、150万円を丸々ロールオーバーできるようになりました。
ロールオーバーをすると、非課税期間が終了した後、引き続き非課税でさらに5年間資産運用ができ、イメージ図では150万円を引き続き5年間、非課税で資産運用できることを意味します。
そのため、保有している金融資産が170万円まで値上がりしたとしても、従来課されていた20万円の利益に対して税金を納める必要がなく、じっくり時間をかけて株式の値上がりや投資信託の基準価額の値上がりを待つことができるのは、大きな強みになることは間違いありません。
このように、法改正によってロールオーバーの上限額が撤廃されたことは、ざっくり解説しますと、非課税のまま多くの資産を増やせる可能性が高くなったということです。
ただし、ロールオーバーした分にプラスして、さらに120万円投資できるようになるわけではないため、この点には注意が必要です。
4. 2024年以降は、ロールオーバーはできない
NISAは、2014年度から制度が始まりましたが、制度が開始された当初からNISAを活用している方であれば、2018年度末(平成30年12月末)が、NISAの非課税期間が終了する年にあたります。
前項で解説をさせていただきましたように、平成29年度の税制改正大綱において、ロールオーバーの仕組みが変わったことによって、多くの金融資産をまとめて移行することができるようになりますが、平成29年12月現在において、ロールオーバーは、2024年以降に行うことはできないものとされています。
ただし、将来の法改正によって、ロールオーバーのできる期間が延長されるなどの措置が取られる可能性もあるかもしれませんので、その時々に応じて臨機応変に対応することが大切になります。

今からNISAをはじめる場合におけるロールオーバーの関係性は次の通りです。

5. 特に資産の価値が購入時よりも値下がっているときにはロールオーバーを
ロールオーバーをするか、しないかの判断は、NISAの非課税期間が終了した時の現在価値(時価)が大きなポイントになります。
特に、NISAを始めた当初よりも保有している金融資産の総資産価値が値下がりした場合は、ロールオーバーを活用して、さらに5年間、非課税で資産運用をすることも一策です。
このような方法を取る一番の目的は、「保有資産の値上がりタイミングを待つ」といった大きな目的があります。
こちらのイメージについて、再度、イメージ図を活用して解説を進めます。
出典 金融庁 NISAのポイント 課税口座へ移す際の注意点より引用
ケース2のように、非課税期間が終了した時点で現在価値が100万円であることから、この時点で、NISAを始めた当初120万円に比べて20万円の損失を被っていることが確認できます。
仮に、課税口座(一般口座・特定口座)へ移した場合は、取得価額が100万円となりますので、その後、保有している資産が120万円に値上がりした後に売却を行った場合、20万円の利益とみなされ、20.315%の税率を乗じた税金(40,630円)が徴収されることになります。
しかし、同様のケースでロールオーバーを行った場合、120万円までは非課税投資枠の範囲内であることから、値上がりした20万円の利益もこの非課税投資枠に含まれることになります。
つまり、ロールオーバーを行った場合は、本来納めなければならない40,630円の税金を納めなくとも良いといった効果が得られることになるわけです。
6. まとめ ~NISAのロールオーバーについて解説。5年後はロールオーバーをするべきなのか?~
ロールオーバーは、複雑で詳しく解説されている情報があまり得られないことも多いと思いますが、おそらく本記事を通じて、ロールオーバーのイメージや効果について理解することができたのではないでしょうか。
ロールオーバーのポイントは、「NISAの非課税期間が終了した時の現在価値(時価)」です。
仮に、値上がりをしているのであれば、投資家の皆さん1人ひとりの考え方に基づいて、売却、課税口座へ移す、ロールオーバーといったどの選択肢を取ったとしても良いと考えられます。
しかし、値下がりしている場合は、売却をすることで確実に損失を被ることになり、課税口座へ移すことで、値が元に戻った場合に税金が徴収されるリスクを負うことになります。
値下がりをしている時だからこそ、活かすことができる仕組みがロールオーバーです。
NISAは、1年間で120万円以下の投資で得た利益に対して税金がかからない制度でありますから、利益を上げて制度を有効活用することが最も望ましいことは確かです。
ただし、万が一、値下がりして挽回のチャンスにあたるロールオーバーを知り、活用することができる方とできない方では、ロスの違いに差が生じることは言うまでもありません。
NISAの非課税期間が終了する5年後の状況は、個々によってすべて異なりますから、ロールオーバーをすることが得策なのかは一概に申し上げることが難しいのは確かです。
とはいえ、守りとしての方法にロールオーバーがあることを、しっかりと理解しておかなければならないのも確かなことだと管理人は考えます。
楽天証券で積立投資をするなら、楽天カードを使うと超お得!
楽天証券で投資額を楽天カードで支払うと、投資額の1%が楽天スーパーポイントとして貯まります!しかも、今なら楽天カードの新規入会で5,000ポイント(5,000円相当)をプレゼント!ポイントで投資信託も購入できるので、積立投資を始めたい方には超お得ですよ!
楽天カードのお申し込みはコチラから>>>