NISAのメリット・デメリットとは?NISAを始める前に知っておこう

NISA(少額投資非課税制度)は、平成30年1月より新たに「つみたてNISA」といった制度が加えられることになっており、いずれかの制度を選択して活用することが可能になります。

いずれの制度も少額投資非課税制度であることに変わりはないものの、NISAとつみたてNISAの違いは非常に多く、それぞれのメリットおよびデメリットを理解した上で活用することが大前提です。

本記事では、2つのNISA制度の内、従来のNISAに焦点をあてて、メリットおよびデメリットについてわかりやすく解説を進めていきます。

1.NISAのメリット・デメリットを知ってから投資をはじめよう

NISAは、原則として年齢が20歳以上であれば誰でも無料で活用することができ、NISAを活用した投資とNISAを活用しない投資では、投資で得た利益を受け取る際の金額に大きな差が生じることになります。

これが、NISA最大のメリットになるのですが、実際にNISAを活用することで得られるメリットについて次項から具体的に解説を進めていきます。

2.NISAのメリット

NISAを活用するメリットは、広く多くの皆さんにとって幅広いものとなっていることから、まずは、それぞれのメリットについて確認していきましょう。

利益(売却益・配当金・分配金)がすべて非課税

NISAを活用する1つ目のメリットは、投資金額の範囲内で得た利益(売却益・配当金・分配金)がすべて非課税になることがあげられます。

NISAは、1年間で120万円以下の投資金額の範囲内であれば、最大で5年間、得た利益に対して税金がかかりません。

たとえば、NISAを活用して120万円分の株式に投資をしたと仮定し、その株式が220万円まで値上がりしたとします。

この時、保有している株式を売却しますと100万円の利益(売却益)が得られることになりますが、所得税法上、原則としてこの100万円の利益には、「20.315%」の税金が徴収されることになっています。

したがいまして、実際に手にする金額は、203,150円の税金が差し引かれた796,850円といったことになります。

NISAを活用した場合、この203,150円という税金がかからないことになるため、利益100万円をそのまま手元に残すことができるわけです。

国が打ち出している制度だから安心して使える

NISAを活用する2つ目のメリットは、国が打ち出している制度だから安心して使えることがあげられます。

NISAを活用するのは、あくまでも投資家の皆さん1人ひとりの考えによるものであり、任意となりますが、前述させていただきましたように、本来、徴収されるべき税金がそのまま手元に残すことができるメリットは非常に大きいと考えることができます。

また、NISAを始めるにあたって、あらかじめ税務署が、1人1口座まで保有を認めるといったルールに則って確認作業をすることになりますので、基本的にNISAを活用して得た利益に対して税務署からお尋ねなどが来るといったことはなく、安心して投資をすることが可能になります。

無料で始められるため、経済的負担がない

NISAを活用する3つ目のメリットは、無料で始められるため、経済的負担がないことがあげられます。

NISAを始めるためには、銀行、証券会社、ネット証券などの金融機関を通じて申し込みをすることになりますが、NISAを始める際にかかる手数料は、無料で、年齢が20歳以上であれば基本的に誰でも始められます。

そのため、経済的負担がないことに加え、口座を維持するためのお金もかかることはありません。

強いて言うなれば、NISAを始めるにあたり、住民票などの公的書類が必要となることから、その発行手数料として数百円が必要になる程度です。

参考 NISAの始め方をわかりやすく解説します。流れ・必要書類などを紹介

NISAのメリットについて3つ解説をさせていただきましたが、全体的なメリットを確認して活用しない理由が見当たらないと感じた皆さまも多いのではないでしょうか?

3.NISAのデメリット

物事には、メリットとデメリットが付きものですが、本項では、NISAのデメリットについても解説を進めていきます。

少々、専門的な部分もあると思いますが、できる限り、かみ砕いて解説をしていきます。

NISAの非課税枠は、繰り越すことができません


出典 金融庁 NISAのポイントより改編・引用

NISAは、1年間の非課税投資枠が120万円までと決まっておりますが、上記イメージ図のように余っている投資枠(例では50万円分)を翌年に繰り越すことができません。

120万円までフルに活用することができれば最もメリットが大きく得られる可能性が高くなるのは確かですが、投資をすることができる余裕資金があまりない方であれば、受けられる恩恵が小さくなってしまうことも十分考えられます。

年度内の売却分を再投資することができない


出典 金融庁 NISAのポイントより改編・引用

NISAを活用して年度内に売却した分について再投資をすることはできない決まりになっており、上記イメージ図のように、20万円を売却した場合、この年に残っている非課税投資枠は100万円(オレンジ部分)となります。

そのため、NISAを活用する上で、払い出しや売却をする際は、この決まりをしっかりと把握しておかなければ、自分が思い描いたような投資ができなくなってしまう懸念があることを意味します。

5年間の非課税期間終了時に取得価格が更新される


出典 金融庁 NISAのポイントより引用

NISAを活用して保有している金融資産は、非課税期間が満了となる5年を超えて保有している場合、取得価格が変わるといった特徴があります。

たとえば、ケース1のように、NISA口座で株式を120万円で購入したとしますと、本来の取得価格は120万円であるのにも関わらず、5年の非課税期間終了時に150万円に値上がりしていた場合、この時点でNISA口座から課税口座へ移す場合、取得価格は150万円に変更されます。

注意が必要なのは、以下のように、非課税期間終了時に保有資産が値下がりしていた場合です。


出典 金融庁 NISAのポイントより引用

たとえば、NISA口座で株式を120万円で購入し、5年の非課税期間終了時に100万円に値下がりしていた場合、本来の取得価格が120万円であるのにも関わらず、この時点でNISA口座から課税口座へ移す場合、取得価格は100万円に変更されます。

仮に、この後、130万円まで株価が上がった場合、本来ならば120万円から130万円に値上がりしたことによって10万円の利益をあげているはずですが、新しい取得価格が100万円とみなされているため、130万円から100万円を差し引いた30万円が売却益となってしまい、税負担が大きくなってしまいます。

NISAは、利益をあげている時は大きな効果を発揮する制度である一方、損失に関しては非常に弱い制度であるため、保有しているタイミングや売却タイミングがとても重要になります。

損益通算や3年間の繰越控除をすることができない

NISAを活用して得た利益や損失は、他の投資で得た利益や損失と損益通算をすることができず、さらに3年間の繰越控除をすることができません。

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます
出典 国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除より引用

上記の内容を要約しますと、投資で損失(赤字)が生じた場合は、確定申告をすることを条件に、投資で得た利益と投資で発生した損失をプラスマイナスする相殺が認められています。

その結果、損失が残っている場合は、翌年以後3年間に渡って、残っている損失と得た利益をプラスマイナスする相殺について、引き続き、確定申告をすることを条件に認めているといった内容になります。

以下、イメージ図を見ながらもう少しわかりやすく解説をしていきます。


出典 国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除より引用

初年度は、投資によって売却損が110万円、配当を10万円得ていることが確認でき、確定申告をすることによって、損益通算することが認められ、残っている損失は100万円であることがわかります。

この100万円の損失が、翌年から3年間に渡って繰越控除をすることが認められています。

イメージ図から、翌年度は、売却益40万円と配当5万円を得ていることから、繰越した損失100万円から損益通算を行い、残っている損失は55万円となります。

2年目は、損失55万円が残っている状態で、売却益30万円、配当5万円を得ておりますので、前と同じように計算すると、残っている損失は20万円となります。

3年目(最終)は、売却益10万円と配当30万円を得ていることが確認でき、残っている20万円の損失と損益通算し、残った20万円の利益に対して税金が課されるといった仕組みが損益通算と3年間の繰越控除の関係性になります。

解説が長くなってしまいましたが、NISAを活用することで、この損益通算や3年間の繰越控除の制度を活用することができません。

投資できる銘柄が限られている

NISAは、株式、投資信託、ETF(上場投資信託)など投資をすることができる金融商品が決まっており、併せて、投資をすることができる銘柄(商品)が限られているといった特徴があります。

そのため、NISAを活用する上でのデメリットとしてあげることができる一方、こちらは、金融機関選びをしっかりと行うことで誰でも補うことが可能なデメリットでもあります。

NISAは、原則として1人1口座のみの開設であることが絶対条件となっているため、銀行と証券会社にそれぞれ1つずつNISAを活用するといったことはできませんが、一般に、NISAで投資できる銘柄が多く取り扱われているのは「インターネット証券会社(ネット証券)」です。

解説が重複しますが、NISAは、投資できる銘柄が限られている一方で、取り扱い銘柄が多い「インターネット証券会社(ネット証券)」でNISAを始めることによって、少なくとも投資の選択肢が広がり、こちらのデメリットを払拭できる可能性のあることは確かです。

参考 積立投資で口座開設をする会社の選び方を解説。口座はネット証券を選ぼう

代用有価証券として使えない

NISAで投資した金融商品は、代用有価証券として使うことはできません。

代用有価証券とは、信用取引の担保として委託保証金を差入れるときに、現金の代わりに株式や投資信託といった有価証券で代用することをいいます。

なお、信用取引とは、「お金を借りて株を買う」、「株券を借りて株を売る」といったことを指しますが、そもそも投資というものは、ご自身の手元にある余裕資金の範囲内で行うことが大原則です。

そのため、代用有価証券として使えないことが、NISAのデメリットになるのかといったら一概にそうとは言えない部分もあると思われます。

4.まとめ ~NISAのメリット・デメリットをわかりやすく解説。NISAを始める前に知っておこう~

NISAのメリットとデメリットについて解説をさせていただきましたが、デメリットの方がメリットよりも多いからといってだめな制度と考えることは大きな誤りです。

NISAは、デメリットが多かったとはいえ、メリットとデメリットを総合的に比較判断した時に利益を非課税にできるといった制度の質やデメリットを回避するための方法を駆使することで総合的にはプラスの効果を得られることは確かです。

一方で、NISAは損失に対して弱い制度であることも、取得価格が変化することから解説をさせていただき、その辺の対策が大切になることもご理解できたと思います。

投資する金融商品やNISAを始める金融機関選びなどによって、十分リスクを回避できることにつながりますので、慎重に検討を重ねて、賢いNISA活用を実践していただきたいと思います。

NISAは、デメリットも多いですが、NISAを活用しないことそのものが損失だと管理人は考えます。

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