NISAなら基本的に確定申告をする必要はありません。NISAと確定申告の関係を解説

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NISA(少額投資非課税制度)は、上場株式や株式投資信託などといった投資対象になっている金融商品を1年間に120万円以下で投資した利益に対して税金がかからない制度です。

通常、これらの金融商品で利益を上げるためには、保有している金融商品を売却して得るか、上場株式の配当金や投資信託の分配金を受け取るかといった2つの方法が考えられます。

NISAを活用して投資をするということは、これら2つの方法で儲けた利益に対して税金がかからないことを意味しますが、所得税法では、これら2つの利益について確定申告をしなければならないとされるルールが定められています。

このようなことから、本記事では、確定申告の基本的な部分からNISAと確定申告の関係および投資で得た利益に対する確定申告のルールなどの注意点について、要点を絞って解説を進めていきます。

1. そもそも確定申告というのは・・・

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における収入および所得について、税務署へ申告し、所得税の納税もしくは所得税の還付を受けるための手続きのことをいいます。

確定申告には、申告期限というものが設けられており、申告をする年の翌年2月16日から3月15日までと決まっていることから、いつでも確定申告をすることができるわけではありませんので注意が必要です。

たとえば、平成29年度の確定申告は、平成30年2月16日から3月15日までに行わなければならないといったイメージとなり、土曜日や日曜日などと日付が重なった場合は、翌日や翌々日の平日が申告開始日もしくは申告期限日となります。

2. 3つの証券口座によって確定申告の必要・不要が分かれる

一般に、株式や投資信託などの金融商品で投資を始める場合、「一般口座」「特定口座」「NISA口座」といった3つの証券口座の内、1つの口座を選択して資産運用をすることになります。

これは、それぞれ株式や投資信託など個別の金融商品を購入する都度、ご自身で自由に選択できる仕組みとなっているほか、購入する銘柄(商品)ごとに選択することも可能です。

そして、これら3つの証券口座によって確定申告の必要・不要が分かれる特徴があります。

口座名 内容 確定申告の有無
一般口座 自分で税金を計算し自分で税金を納める 必要
特定口座
(源泉徴収あり)
金融機関が税金を計算し、代わりに税金を納める 原則として不要
特定口座
(源泉徴収なし)
金融機関が税金を計算し、自分で税金を納める 必要
NISA口座 そもそも税金が、かからない(非課税) 不要

3. NISAは売却益・分配金が非課税なので、確定申告は必要ありません!

NISA口座を開設するためには、税務署からNISA口座の申し込み確認が必ず行われることになっています。

この理由として、NISAは、1人1口座までの開設しか認められていないことになっているため、申請されたNISA口座の申し込みに重複がないかを確認するためです。

つまり、NISA口座で資産運用をしているということは、言い換えますと、税務署がNISAで資産運用をすることについて認めたと考えることもできます。

併せて、NISA口座を開設した金融機関において、NISAで投資をすることができる投資枠等や投資をした銘柄(商品)について、購入や売却の管理をしていることから、わざわざ確定申告をしてもらわなくとも、税務署としては、多くの事務手続きが簡略化されるメリットがあると考えることができます。

このような理由に加え、NISAは、そもそも一定投資枠の範囲内で得た売却益・配当金・分配金に対して税金がかからない制度であることから確定申告は必要ないわけです。

4. NISA口座の申請で、絶対に忘れてはならない手続きとは

こちらの解説は、参考までにNISA口座で株式投資を考えている方向けの情報となりますが、NISA口座を申請する際、上場株式の配当金を受け取る方法は、「株式数比例配分方式」といった方法を選ぶようにして下さい。

この理由は、NISAで配当金に対して税金をかからないようにするためには、いくつかある配当金の受け取り方法の内、「株式数比例配分方式」を選ばなければ、非課税として認めないことになっているためです。


出典 楽天証券 よくあるご質問 株式数比例配分方式とは何ですか?より引用

NISAで投資をする上場株式の配当金の受取方法には、先に紹介した「株式数比例配分方式」のほか、「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」「配当金領収証方式」といった方法があります。

それぞれの配当金受取方法の内容は、以下の通りです。

配当金受取方法 内容
株式数比例配分方式 証券会社の取引口座で配当金を受け取る方法
登録配当金受領口座方式 すべての銘柄の配当金が、あらかじめ指定した1つの金融機関の預金口座にて配当金を受け取るといった方法
個別銘柄指定方式 銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定し、届け出がなされた銘柄の配当金だけを指定した金融機関口座で受領する方法
配当金領収証方式 発行会社が株主に対して「配当金領収証」を送付し、受け取った株主は、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で配当金を受け取る方法

NISAで投資した上場株式の配当金を受け取る口座や受け取り方法が異なるだけと考えますと、株式数比例配分方式以外の方法を選択して、NISAの恩恵を受けられないようにするメリットがないようにも思えます。

5. NISA口座以外で投資利益を得た場合における確定申告の注意点とは

先に、3つの証券口座として、「一般口座」「特定口座」「NISA口座」と確定申告の必要、不要について紹介をさせていただきましたが、NISA口座以外で投資利益を得た場合における確定申告の注意点として、国税庁では以下のように解説しています。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人より引用

上記の解説をざっくり要約しますと、1月1日から12月31日までの1年間において、投資等で利益が20万円超の場合は、確定申告をしなければならないという意味になります。

口座名 内容 確定申告の有無
一般口座 自分で税金を計算し自分で税金を納める 必要
特定口座
(源泉徴収あり)
金融機関が税金を計算し、代わりに税金を納める 原則として不要
特定口座
(源泉徴収なし)
金融機関が税金を計算し、自分で税金を納める 必要
NISA口座 そもそも税金が、かからない(非課税) 不要

すでに紹介した3つの証券口座と先の要約を組み合わせますと、「一般口座」または「特定口座(源泉徴収なし)」のいずれかの証券口座で投資をして、1年間で20万円を超える利益を得た場合、確定申告が必要になるわけです。

そのため、「一般口座」または「特定口座(源泉徴収なし)」のいずれかの証券口座で、1年間で20万円以下の利益に収まっているのであれば、たとえ利益を上げていたとしても確定申告をする必要はないということになります。

とはいえ、投資というものは、必ずしも利益が生じるものではなく、時には損失(赤字)を被ってしまうこともあります。

このような時に、次項から後述する注意点を知っているのと知らないのでは、雲泥の差が生じることになります。

6. NISA口座を活用する上で損失を被った場合に知っておくべき注意点とは

投資(資産運用)は、実際に投じる金融商品によってリスクとリターンが異なることは、すでに多くの皆さまがご存知のことと思いますが、仮に、NISA口座を活用する上で損失を被った場合にあらかじめ知っておくべき注意点というものがあります。

それは、NISA口座を活用した投資で損失が生じた場合、「損益通算や3年間の繰越控除をすることができない」といったことです。

一般に、投資で損失(赤字)が生じた場合は、確定申告をすることを条件に、投資で得た利益と投資で発生した損失をプラスマイナスする相殺が認められています。

しかしながら、NISA口座で投資をした場合における損失(赤字)は、「損失がそもそもなかったものとみなされる」ことになっていることから、仮に10万円の損失が実際にあったとしても「0円」とみなされることを意味します。

NISA口座を活用しない事例

特定口座でA株式へ株式投資・・・10万円の利益を獲得
特定口座でB株式へ株式投資・・・10万円の損失(赤字)
1年間の利益(損益通算できる)・・・0円(A株式の利益とB株式の損失を相殺可能)

NISA口座を活用した事例

特定口座でA株式へ株式投資・・・10万円の利益を獲得
NISA口座でB株式へ株式投資・・・10万円の損失(赤字)
1年間の利益(損益通算できない)・・・10万円(A株式の利益とB株式の損失を相殺不可)
納めるべき税金・・・20,315円(10万円×20.315%)

そのため、上記のような事例があったとしますと、税金を納めなければならない危険性が生じることになります。

また、3年間の繰越控除とは、投資で損失(赤字)を被った場合、確定申告をするのを条件に翌年から3年間、損失を繰越することができ、損益通算できることを意味します。

3年間の繰越控除のイメージ

特定口座でA株式へ株式投資・・・10万円の利益を獲得
特定口座でB株式へ株式投資・・・100万円の損失(赤字)
1年間の利益(損益通算できる)・・・▲90万円(A株式の利益とB株式の損失を相殺可能)
翌年に繰越できる金額・・・▲90万円

2年目の利益・・・50万円
翌年に繰越できる金額・・・▲40万円

3年目の利益・・・40万円
翌年に繰越できる金額・・・0円(無し)

NISA口座を活用した場合は、上記のような3年間の繰越控除の適用対象外です。

参考 NISAのメリット・デメリットをわかりやすく解説。NISAを始める前に知っておこうのリンク設定をお願いします

7. まとめ ~NISAなら基本的に確定申告をする必要はありません。NISAと確定申告の関係を解説~

本記事では、確定申告の基本的な部分からNISAと確定申告の関係および投資で得た利益に対する確定申告のルールなどの注意点について、要点を絞って解説を進めさせていただきました。

NISA口座で投資をすることによって得た利益は、たとえ、1年間で20万円を超えたとしても確定申告をする必要はありません。

そのため、手間や負担が省かれるほか、税金もかからないといった大きなメリットが得られます。

反面、NISA口座以外で複数の投資をする場合、損益通算や3年間の繰越控除が適用できないといった大きなデメリットもあることから、ご自身が、NISA等を活用して、どの程度、資産運用(投資)をするのか、どの金融商品や銘柄に投資をするのかによって、「一般口座」「特定口座」「NISA口座」といった3つの口座を使い分ける必要があります。

一般に、投資と確定申告の関係を考えた時、多くの皆さまは、投資で利益を上げた場合に目がいきがちですが、損失を被った場合においても目を向けておく必要があるため、投資と確定申告は、切っても切り離すことができない関係であることは確かです。

専門的な内容である場合も時にはあることから、NISAを含め、株式や投資信託、ETF(上場投資信託)など様々な金融商品での投資をお考えの場合は、専門家であるFPや税理士へ尋ねてみるなどの対策も必要だと思います。

このような「証券税制」には、大きな落とし穴が多く含まれており、かつ、知らなかったといったことで済む(やり直しがきく)ことはありませんので、ご自身のリスク管理をどのようにしていくべきかといったことも考えながら、賢いNISA活用を実践したいものです。

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