ジュニアNISAは、2016年1月から始まった少額投資非課税制度のことをいい、0歳から19歳までの未成年の子を対象にした制度です。
ジュニアNISAを活用する主な目的は、子どもの大学進学をはじめとした子どもの将来のお金に備える目的があり、私たちが一度は見聞きしたことがあるNISAとは、若干異なる特徴があります。
また、ジュニアNISAは、子どもの経済感覚やお金に対する意識を持たせるといった意味でもメリットがあると言われ、これらの感覚を子どもが身に付けることによって、将来に渡って、資産運用の大切さを知ってもらう効果が期待できるとされています。
このようなことを踏まえまして本記事では、このジュニアNISAに焦点をあて、ジュニアNISAの仕組み・メリット・デメリットを幅広く解説していきます。
1. ジュニアNISAの特徴を解説
はじめに、ジュニアNISAの特徴を表にまとめておりますので、表の内容を下に、特徴の解説を進めていきます。
利用できる方 | 日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
---|---|
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 |
非課税期間 | 最長5年間 |
投資可能期間 | 2016年~2023年 |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等) |
払出し | 18歳までは払い出し制限がある |
イメージとしては次の図を見てください。
参考:http://www.daiwa.jp/NISA/junior/point/
ジュニアNISAは、子どもの名義でNISA口座を開設しますが、資産運用をするのはNISA口座の名義人にあたる子どもではなく、両親や祖父母といった親権者になります。
未成年の子に資産運用をさせること自体、誰が考えても難しいわけでありますから、当然と言えば、当然の特徴と言えるでしょう。
また、ジュニアNISAは、子どもが18歳になるまでお金を引き出すことができず、このような制限が設けられていることから、ジュニアNISAを活用する主な目的は、子どもの大学進学をはじめとした子どもの将来のお金に備える目的があるとされています。
基本的には、「運用管理者が本人(子)ではない」「お金の払出に制限がある」といった2つの特徴が、現行NISAと比較した時に、特に際立って異なる特徴であるといえます。
ジュニアNISAとNISAの違いをまとめてみた
前項で解説したジュニアNISAの特徴を踏まえまして、現行NISAとの違いを表にまとめて紹介します。
ジュニアNISA | NISA | ||
---|---|---|---|
口座開設 | 対象者 | 日本在住で0〜19歳 | 日本在住で20歳以上 |
必要書類 | マイナンバー | ・住所が記載された住民票・マイナンバー | |
金融機関変更 | 不可 | 可能 | |
取引 | 取引主体者 | 親権者 | 口座名義人(本人) |
非課税投資枠 | 80万円/年 | 120万円/年 | |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長5年間 | |
制度機関 | 2023年まで | 2023年まで | |
対象商品 | 上場株式・投資信託 | 上場株式・投資信託 | |
払出制限 | 18歳まで不可 | なし |
ジュニアNISAと現行NISAの主な違いは、先に解説した通りですが、併せて、ジュニアNISAでは、1月1日から12月31日までの1年間で非課税となる投資枠は80万円までである一方、現行NISAは、120万円までである点を押さえておければ良いでしょう。
2. ジュニアNISAのメリット・デメリットを知ろう
ジュニアNISAの特徴や現行NISAとの違いを大まかにおわかりいただけたところで、本項では、ジュニアNISAのメリットおよびデメリットについて解説を進めていきます。
ジュニアNISAのメリットその1 子どもの名義でNISA口座を開設できる
NISAは、1月1日から12月31日までの1年間で120万円までの投資金額に収めておかなければならないルールがありますが、その他のルールとして、1人1口座までの開設で複数の金融機関で口座開設をすることができないといったルールも設けられています。
そのため、すでにご自身がNISA口座を開設して資産運用を行っている場合、子どもの教育資金を準備するための投資枠に余裕が持てない場合も考えられ、このような場合において、子どもの名義でジュニアNISAの口座を開設できるのは大きなメリットになります。
出典 金融庁 ジュニアNISAの基礎知識 ジュニアNISAのメリットより引用
上記イメージ図のように、ジュニアNISAは、名義が子どもになるため、両親は現行NISA、子どもはジュニアNISAを利用することで、家族全員がNISA口座を開設することが可能です。
たとえば、両親が現行NISAで得られる非課税投資枠は、父親120万円、母親120万円で、合計すると240万円となり、ジュニアNISA口座を開設すれば、子ども1人あたり80万円の枠を得ることができるため、4人家族で年間400万円の非課税投資枠を利用することができます。
ジュニアNISAのメリットその2 年間80万円までの投資で最大5年間、非課税
ジュニアNISAは、1年間で80万円までの投資で得た利益や配当金に対して税金がかからない制度であることから、たとえば、株式へ投資をすることで大きな利益をあげたとしても、そのお金は丸々手にすることができるメリットがあります。
参考:https://www.fsa.go.jp/policy/NISA2/about/junior/overview/index.html
ジュニアNISAのメリットその3 5年間の非課税期間終了後にロールオーバーが可能
ジュニアNISAには、ロールオーバーといって、5年間の非課税期間終了後に新たな非課税枠に資産を移す方法が認められており、ロールオーバーを活用することによって、さらに5年間、非課税のまま多くの資産を増やせるメリットがあります。(必ず増やせるわけではない)
参考:http://www.daiwa.jp/NISA/junior/point/
なお、ロールオーバーの解説につきましては、平成29年度の税制改正があったことに伴いまして、同サイト内でわかりやすく解説している記事がありますので、本記事では解説を割愛させていただき、以下の記事について一度目通しいただくことを強くおすすめ致します。
参考 NISAのロールオーバーについて解説。5年後はロールオーバーをするべきなのか? 3.平成29年度の税制改正大綱によって、ロールオーバーの仕組みが変わります
ジュニアNISAのメリットその4 ジュニアNISAでも株主優待をもらうことができる
ジュニアNISAで投資をすることができる金融商品には、上場株式も含まれており、ジュニアNISAで上場株式に投資した場合、株主優待が当然に受けられます。
ジュニアNISAのデメリットその1 原則として18歳まで払い戻しができない
ジュニアNISAは、子どものための教育資金や将来のために活用される制度であるため、子どもが18歳になるまでお金を払い戻しすることが、原則としてできないことになっています。
ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、口座開設者本人である子や孫が、その年3月31日において18歳である年の1月1日以降には非課税で払出しができます。それ以前に引き出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されることになります。
出典 金融庁 用語集 ジュニアNISA口座における払出し制限より引用
ジュニアNISAの活用目的を考えますと、お金の払出制限がかかっていることは、逆に言えば、子どもの教育資金や将来のお金をより確実に準備できることにもなると考えられるため、必ずしもデメリットとは言えない部分もあることは確かです。
ジュニアNISAのデメリットその2 投資金には贈与税がかかる可能性がある
ジュニアNISAは、名義が子どもであるとはいえ、その投資資金は、両親や祖父母が拠出するのが一般的です。
この時、日本の贈与税法では、1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超えた金額の贈与を受けた場合、贈与を受けた者(この場合、子ども)に贈与税を納税する義務が発生することになります。
ジュニアNISAは、1年間で80万円までの投資金額に対して有効な制度でありますから、この範囲であれば、贈与税が発生することはありませんが、これらの他に多くの金品や価値のある物を子どもが受け取った場合は、これらも合算されて計算されることになりますので注意が必要です。
たとえば、両親が子どもに対するジュニアNISAの投資資金として80万円、祖父母が子どもに対して50万円をあげた場合、子どもが受けた1年間の受贈金額は130万円となるため贈与税が発生するといったイメージです。
ジュニアNISAのデメリットその3 損益通算をすることはできない
損益通算とは、投資の利益と損失をプラスマイナスして相殺することをいいますが、ジュニアNISAは、他の投資で得た利益や損失とジュニアNISAを活用して得た利益や損失を合算して損益通算することはできません。
また、ジュニアNISAのメリットで解説をしたように、仮に、家族全員がNISAやジュニアNISAの口座名義人であったとしても、家族間での損益通算も当然に認められません。
ジュニアNISAのデメリットその4 口座開設後は金融機関を変えられない
ジュニアNISAは、現行NISAやつみたてNISAと異なり、口座開設後は金融機関を変えられないデメリットがあります。
そのため、近所の金融機関やメインバンクだからといった安易な理由でジュニアNISAの口座を開設することは大きな間違いであり、ジュニアNISAを活用してどのような資産運用を望んでいるのか、ジュニアNISAで投資できる商品は豊富なのか、手数料は安いのかなどを比較検討することが重要です。
3. 子どもの教育資金は、ジュニアNISAで用意するべきか?
ジュニアNISAを活用する主な目的は、子どもの大学進学をはじめとした子どもの将来のお金に備える目的があることから、子どもの教育資金を準備したい親御さんにとってみますと効果的な制度であることは確かです。
子どもが誕生したことによって、将来の教育資金のために、貯蓄や学資保険を活用して準備されている親御さんも多いことと思われますが、ジュニアNISAは、これらの備えでまかなうことができない部分を補える効果が期待できます。
また、平成30年1月より新たに「つみたてNISA」が始まり、子どもの教育資金を準備するための目的で活用するのであれば、非常に効果的な少額投資非課税制度が開始されています。
ジュニアNISAやNISAは、非課税期間が5年間である一方、つみたてNISAは、非課税期間が20年間と長く、長い時間をかけて少額の積立投資を行うのであれば、とても効果的な制度であるため、子どもの年齢にもよるものの、お金に余裕のある方は、ジュニアNISAとつみたてNISAの併用、お金にさほど余裕のない方であれば、つみたてNISAの活用を検討してみるのも良いでしょう。
参考 つみたてNISAで子どもの教育資金を作る考えについて解説
4. ジュニアNISAやつみたてNISAの口座開設ならSBI証券がオススメ
ジュニアNISAのデメリットですでに解説をさせていただきましたように、ジュニアNISAは、一度口座開設をしてしまいますと、その後に他の金融機関へ変更をすることはできません。
つみたてNISAの場合は、ジュニアNISAと異なり、途中で金融機関を変更することが可能ですが、手続きが面倒なほか、一定の変更時期までに変更届を提出しなければならない理由もあるため、口座開設当初から望ましい金融機関を選んでおくことが重要です。
これらの理由から、ジュニアNISAやつみたてNISAの口座を開設するのであれば、インターネット証券会社の大手にあたる「SBI証券」がオススメです。
SBI証券は、証券会社や銀行を含めた多くの金融機関の中で、選ぶことができる商品が最も多く充実している特徴があります。
選べる商品が多いということは、商品選びに迷ってしまうと思われがちですが、数の少ない商品から無理に選ぶよりも、じっくりと調べて検討し、自分に合った商品を選べることが最大のメリットです。
特に、ジュニアNISAの場合、金融機関を変更できないわけでありますから、さほどパフォーマンスの良い商品を取り扱っていない金融機関で口座を開設してしまいますと、18歳といった長きに渡って十分な資産形成が期待できない懸念が生じ、これは長い目で見ると大きなロスになってしまうと考えることができます。
5. まとめ
ジュニアNISAは、子どものための教育資金や将来のお金に備えるための制度であり、ジュニアNISAのメリットで解説しましたように、親はNISA、子どもはジュニアNISAといったように、家族間で賢く活用することができれば、極めて効果的にお金の備えをすることが可能です。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの口座開設に金銭負担はかからないため、とりあえず口座だけ開設をして準備しておきたい方や本格的に口座開設をして、これらの制度で教育資金を準備したい親御さんは、実際に行動に移されてみることをおすすめします。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAは、すべて少額投資非課税制度にあたりますが、それぞれの口座には特徴がありますので、これらの違いを確認し、自分にとってどの口座が最適なのか比較検討されることも併せておすすめします。
ちなみに、子どものための教育資金を準備するのであれば、両親は「つみたてNISA」、子どもは「ジュニアNISA」の口座開設がおすすめです。
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