個人型確定拠出年金(iDeCo)の節税効果について解説。税金控除について知ろう

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個人型確定拠出年金、愛称(iDeCo)は、老後の生活資金を自己責任の下で資産運用することを促すために、「多くの時点で節税できる」という特典を政府が認めた制度になります。

ここで言う「多くの時点」につきましては、本文中で解説するものと致しますが、平成29年10月現在、個人型確定拠出年金(iDeCo)の法改正が施行されていることによって、個人型確定拠出年金(iDeCo)は、「ほぼすべての人」が加入することができる制度になっています。

老後の資産形成には、向いているとされる個人型確定拠出年金(iDeCo)ですが、本記事では、同制度の節税効果や魅力についてわかりやすく解説を進めていきます。

1. 個人型確定拠出年金(iDeCo)で節税できる3つのポイント

本記事の冒頭で、個人型確定拠出年金(iDeCo)は「多くの時点で節税できる」旨を記載させていただきましたが、具体的には「確定拠出年金保険料を支払った時による所得控除」「資産運用期間中の運用利益は非課税」「確定拠出年金を受け取った時も節税できる」という3つのポイントで解説します。

確定拠出年金保険料を支払った時による所得控除

私たちが、1年間に得た収入に対して一定の計算式にあてはめることによって所得税や住民税を納めることになりますが、1月1日から12月31日までの1年間に支払った確定拠出年金保険料は、その保険料の全額が所得控除として節税対象になります。

実際のところ、個人型確定拠出年金(iDeCo)は、就いている職業などによって1ヶ月に掛けられる保険料の上限が定められておりますが、こちらにつきましては、「2.具体的にどれだけ節税できるかを計算してみた」で紹介していきます。

資産運用期間中の運用利益は非課税

通常の投資では、投資をすることで得た利益につきましては、20.315%(復興特別所得税含む)の税率が課されて税金が徴収されることになっています。

しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo)で発生した利益につきましては、運用期間中は、税金が徴収されずに非課税の取り扱いとなっておりますので、投資元金と運用利益をそのまま次の投資に回すことができることになるため、資産運用や資産形成が効率良く行えることになり効果的です。

確定拠出年金を受け取った時も節税できる

個人型確定拠出年金(iDeCo)で作った資産は、原則として60歳までお金を引き出すことができない決まりになっておりますが、60歳になったときに受け取るお金は、「一時金(一括)」か「年金(分割)」として受け取ることができます。

以下、それぞれの受け取り方についての取り扱いについて解説を進めていきます。

一時金として受け取る場合は「退職所得控除」

個人型確定拠出年金(iDeCo)で資産形成したお金を60歳時に一括して受け取る場合は、所得税法上、「退職所得」として課税の対象になることになっています。

ただし、国税庁では、退職所得を計算する上で計算式を設けており、これに準じて計算した結果、マイナスもしくはゼロとなった場合におきましては、税金を納める必要がありません。

退職所得=(収入-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の計算式は、以下の通りです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

たとえば、個人型確定拠出年金(iDeCo)を30歳から60歳まで30年間資産運用し、60歳時に一括でお金を受け取るものとし、資産形成金額が2,000万円だった場合における税負担についてシミュレーションしてみます。

退職所得控除額 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得 (2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

国税庁 No.2260 所得税の税率 平成29年10月現在

納めるべき所得税(復興特別所得税含まない) 250万円×10%-97,500円=152,500円

年金として受け取る場合は「公的年金等控除」

個人型確定拠出年金(iDeCo)で資産形成したお金を年金として分割で受け取る場合は、所得税法上、「雑所得」として課税の対象になることになっています。

ただし、個人型確定拠出年金(iDeCo)のお金を分割で受け取る場合、一定の計算式にあてはめた金額が「公的年金等控除」として、年金収入から控除できることになっています。

また、65歳を1つの区切りとして、65歳未満と65歳以上で公的年金等控除の金額が異なっているのも特徴の1つです。

65歳未満 65歳以上
(a)公的年金等の収入金額の合計 (b)割合 (c)控除額 (a)公的年金等の収入金額の合計 (b)割合 (c)控除額
70万円以下 非課税 120万円以下 非課税
70万円超130万円未満 100% 70万円 120万円超330万円未満 100% 120万円
130万円以上410万円未満 75% 37.5万円 330万円以上410万円未満 75% 37.5万円
410万円以上770万円未満 85% 78.5万円 410万円以上770万円未満 85% 78.5万円
770万円以上 95% 155.5万円 770万円以上 95% 155.5万円

雑所得=年金等の収入合計×割合-控除額

たとえば、個人型確定拠出年金(iDeCo)を30歳から60歳まで30年間資産運用し、60歳時に年金で10年間をかけてお金を受け取るものとし、資産形成金額が2,000万円だった場合における税負担についてシミュレーションしてみます。

なお、1年あたり200万円を年金で受け取るものとし、以下、60歳から65歳までの5年間について各年負担しなければならないとされる概算金額となります。

雑所得 200万円×75%-37.5万円=112.5万円
課税総所得 74.5万円(基礎控除のみ加味)
納めるべき所得税(復興特別所得税含まない) 37,250円
5年間の総額 186,250円

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

国税庁 No.2260 所得税の税率 平成29年10月現在

65歳から70歳までの5年間について各年負担しなければならないとされる概算金額は以下の通りです。65歳から支給される公的年金は、150万円とします。

雑所得 350万円×75%-37.5万円=225万円
課税総所得 187万円(基礎控除のみ加味)
納めるべき所得税(復興特別所得税含まない) 93,500円
5年間の総額 467,500円

65歳から70歳までの5年間は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の200万円の収入のほかに150万円の公的年金も合算しなければならないため、1年間の収入は350万円となり、これに計算式をあてはめて計算しなければなりません。

今回の場合ですと、一時金(一括)でお金を貰った方が、年金(分割)でお金を貰うよりも大幅に節税できることが確認できました。

なお、こちらは余談となりますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)で資産形成したお金を年金(分割)で受け取る場合は、お金が振り込まれる都度、振込手数料を負担しなければなりませんので、今回の例のように10年間という長い期間をかけてお金を受け取ることは、無駄な手数料をその都度支払わなければならないことに繋がります。

そのため、この辺も節税効果と併せてしっかりと加味した上で、どちらのお金の受け取り方を選ぶか意思決定することが重要です。

2. 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金は、具体的にどれだけ節税効果があるのか

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、節税に効果があると言われても、実際にどの程度の効果があるのか具体的に知りたいと思われる方も多いのではないでしょうか?

本項では、この節税効果について解説を進めて参りますが、まずは、個人型確定拠出年金(iDeCo)の1ヶ月に掛けられる掛金は、現在の職業によって上限が異なっているところから確認していきましょう。

職業 掛け金の上限
自営業者など 68,000円
会社員 企業型確定拠出年金なし 確定給付型年金 なし 23,000円
あり 12,000円
企業型確定拠出年金あり 確定給付型年金 なし 20,000円
あり 12,000円
公務員など 12,000円
専業主婦など 23,000円

仮に、職業が会社員で、月々23,000円を個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金として拠出しているものとし、課税総所得が500万円だったとした場合、以下の速算表にあてはめると、納めるべき所得税(復興特別所得税は除く)は、572,500円となります。

この時、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していない場合、年間276,000円分の課税総所得が増加することになりますので、527.6万円が課税総所得となり、先の場合と同じように速算表にあてはめると、納めるべき所得税(復興特別所得税は除く)は、627,700円となります。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

国税庁 No.2260 所得税の税率 平成29年10月現在

結果として、差額55,200円が1年における所得税のみの節税効果ということになり、30歳から60歳までの30年間、収入が変化しなかったと仮定すると、55,200円×30年=1,656,000円もの所得税が節税できると考えられます。

実際には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、給料から天引きされている住民税の節税効果にも影響を及ぼすことから、前述した金額以上の節税効果が認められることは確かです。

3. 所得控除方法は年末調整or確定申告で!

1年間に支払った個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金について所得控除を受けるためには、毎年10~11月頃に運営管理会社から送られてくる「控除証明書」を会社員の方は「年末調整」で、自営業などの方は「確定申告」で添付して提出すれば良いことになります。

おそらく多くの皆さまが、生命保険に加入し、毎年10月~11月頃になりますと、保険会社より生命保険料控除証明書が郵送で送られてくると思いますが、イメージとしてはこれと同じようなものと考えて差し支えないでしょう。

以下、参考までに「年末調整で控除の申請をする場合」と「確定申告で控除の申請をする場合」の両方について紹介していきます。

年末調整で控除の申請をする場合

会社員や公務員の皆さまであれば、上記申告書は、お馴染みと言っても決して過言ではないと思いますが、赤枠で囲まれた部分に郵送された控除証明書の数字を記入することで足ります。

不安な場合やわからない場合は、勤務先の担当者に聞くことで足りると思われるほか、勤務先で税理士などが関与している場合は、税理士へ聞くなどで対応していただくことをおすすめ致します。

こちらは余談となりますが、万が一、年末調整で控除の申請をし忘れてしまった場合でも、確定申告をすることで適用が可能となりますので極度の心配は無用です。

確定申告で控除の申請をする場合

確定申告で控除の申請をする場合は、以下、確定申告書に記載をすることになりますが、確定申告期間において、直接申告会場で確定申告書を作成する場合は、税務署の職員など担当してくれた人の指示に従って入力することで、自動で数値が反映されることになるため難しく考えることはありません。

あくまでも、手書きで確定申告書を作成する場合やe-taxなどを利用して自分で確定申告書を作成する場合は、以下、赤枠で囲われている2箇所に数値が記載されているか確認する必要があるでしょう。

4. まとめ ~個人型確定拠出年金(iDeCo)の節税効果について解説。税金控除について知ろう~

個人型確定拠出年金(iDeCo)の節税効果について再度まとめてみます。

  • 確定拠出年金保険料を支払った時による所得控除によって節税可能
  • 資産運用期間中の運用利益は非課税によって節税可能
  • 確定拠出年金を受け取った時に控除額が適用されることによって節税可能

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、老後の生活資金を貯めながら節税することができる制度であるため、できる限り、会社員や公務員をはじめ、年金が少ないとされる自営業者の皆さんは、積極的に同制度を活用するべきだと思います。

一方で、節税効果が期待できない専業主婦(主夫)やアルバイト・パートという立場の皆さんは、60歳になるまでお金を引き出すことができないといったデメリットを払拭するためにも、投資信託を積立で資産運用するなど、違った方法で資産形成する工夫も必要になると考えられます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、節税効果が極めて優れているものの、流動性には極めて劣っているため、本当に余裕のある資金の範囲で始めることが最低条件であると言えるでしょう。

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