iDeCoを始める際に口座開設をした金融機関のことを「運営管理機関」と呼びますが、この運営管理機関(金融機関)によって、iDeCoで資産運用をすることができる金融商品の銘柄や手数料はすべて異なります。
そのため、iDeCoを始める前の段階で運営管理機関(金融機関)をしっかりと比較検討して選ぶことは、非常に重要となるのですが、すでにiDeCoを始めている方で後から運営管理機関(金融機関)選びの重要さに気付いてしまう方も多いと思います。
そこで本記事では、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更する方法や注意点についてわかりやすく解説を進めていきます。
1. iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更した方が良い場合とは?
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更した方が良い場合とは、毎月かかる口座管理手数料や資産運用している投資信託の運営管理費用(信託報酬)が安い場合があてはまり、このような場合がある時は、運営管理機関(金融機関)の変更を検討するのが良いとされています。
ただし、iDeCoの運営管理機関(金融機関)について、あらかじめ前もってお伝えしておかなければならないこととして、iDeCoの運営管理機関(金融機関)は、頻繁に変更するようなことは避けなければなりません。
これは、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更する上での注意点にあたりますが、次項では、この注意点について解説を進めていきます。
2. iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更する場合の3つの注意点
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更することによって、毎月かかる口座管理手数料や資産運用している投資信託の運営管理費用(信託報酬)を安くすることができれば、最終的な資産形成金額に大きなプラスの効果を与えることに繋がります。
一方で、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更することによって生じるデメリットについても押さえておかなければならず、本項では、主だったものとして3つの注意点について解説を進めていきます。
iDeCoで資産運用している資産は、一度すべて現金化されてしまう
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更することによって、現在、iDeCoで資産運用している預金、保険、投資信託といった金融商品は、いったんすべて解約されて現金化されてしまいます。
そのため、iDeCoで資産運用している商品が保険や投資信託などの場合は、元本割れをしてしまう可能性があるほか、投資信託で資産運用をしていた場合は、銘柄によっては信託財産留保額(解約手数料)が発生する可能性もあります。
これまでiDeCoで資産運用してきた金融商品が、いったんすべて解約されて現金化されてしまう理由は、これまでの運営管理機関(金融機関)とこれからの運営管理機関(金融機関)が取り扱っている金融商品における銘柄が異なっているためです。
また、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更したとしても、いったん解約されて現金化されたお金は、自分の手元に戻ってくるのではなく、変更した運営管理機関(金融機関)のiDeCoの口座に現金として戻されるため、直接お金を引き出せるようになるわけではありません。
そして、変更した新たな運営管理機関(金融機関)の口座に現金化されたお金が入金されますと、今度は、運営管理機関(金融機関)によって取り扱いが異なることになるのですが、具体的には、以下、2つのパターンのいずれかの対応がなされることになります。
- 変更した運営管理機関(金融機関)が定めている「デフォルト商品」と呼ばれる金融商品(主に定期預金)で自動的に資産運用する
- 変更した運営管理機関(金融機関)へ移換した際に、自分で金融商品と投資割合をあらかじめ指定する
仮に、1の場合でのみの対応となる場合は、ご自身で改めて資産運用をしたい金融商品や銘柄に配分して預け替えと呼ばれる指示を運営管理機関(金融機関)に対して出すことになります。
これによって、新たな運営管理機関(金融機関)でiDeCoの資産運用が始められる流れとなるわけです。
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更するまで時間がかかる
iDeCoで資産運用している資産は、一度すべて現金化されてしまうことから、運営管理機関(金融機関)を変更する上で大きなデメリットになってしまうのには、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更するまでの時間がかかってしまうことも大きな影響を与えているのは確かです。
実際のところ、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更した場合、新たな運営管理機関(金融機関)で資産運用が開始できるようになるまでには、通常「2ヶ月から3ヶ月」かかるとされています。
この2ヶ月から3ヶ月の間は、iDeCoの資産はすべて現金化されているため、資産運用をすることはできないほか、掛金を拠出することもできないため、いわば無駄な空白の時間が発生することに繋がります。
平成30年1月より、iDeCoの拠出における法改正が施行されたことによって、2ヶ月から3ヶ月の間に拠出することができなかった掛金は、後でまとめて拠出ができるようになったことを踏まえますと、大きなデメリットとは言えなくなったものの、この2ヶ月から3ヶ月といった無駄な空白期間において、株価が大きく上昇した場合などは、資産形成をするための収益機会を逃したことになると考えることもできます。
こちらは、不確定事項であることから、逆に株価が下がった場合のことも考慮しますと一長一短ではあるものの、投資機会を失うことだけは確かであることを踏まえるとデメリットにあたると考えられるでしょう。
なお、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更するのに2ヶ月から3ヶ月といった期間が要する理由として、変更前の運営管理機関(金融機関)と変更後の運営管理機関(金融機関)のやり取りに、国民年金基金連合会や信託銀行といった多くの機関が関係しているほか、その手続きのほとんどが電磁的な方法で成されていないといった問題があるようです。
つまり、紙媒体を利用した書類のやり取りを行っていることから、多くの機関が絡み、かつ、必要書類が届くまでの時間を考慮すると、多くの時間が必然と費やされてしまっている実態が残念ながらあるわけです。
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更したことによって手数料がかかる場合がある
こちらは、すべての運営管理機関(金融機関)にあてはまることではありませんが、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更したことによって手数料がかかってしまう場合があります。
出典:iDeCoナビ 手数料(口座管理料)で比較より引用
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更したことによって手数料がかかってしまう特徴として、その多くがインターネット証券会社であることがあげられますが、iDeCoの資産運用にかかる手数料が他の運営管理機関(金融機関)に比べて安い分、ここの部分で調整をかけているといった見方もできそうです。
たとえば、近所の地方銀行でiDeCoの口座を開設して資産運用をしていたと仮定し、手数料や商品の銘柄が多いSBI証券に変更した場合、表に掲載されている4,320円(税込)の金額が徴収されることはありません。
一方で、逆にSBI証券でiDeCoの口座を開設して資産運用をしていた場合で、他の運営管理機関(金融機関)に変更した場合は、手数料として4,320円(税込)が徴収されるといった表の見方になります。
3. iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更するための手順
本記事の最後に、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更するための手順について紹介し、併せて個別に解説を進めていきます。
具体的な変更手順は次の通りです。
- 変更したい運営管理機関(金融機関)に申込書を請求する
- 必要書類を記入して、変更したい運営管理機関(金融機関)に返送する
- 国民年金基金連合会で審査が行われる
- 審査結果と説明資料が送られてくる
- 掛金の配分方針(商品別配分)を設定する(手続き完了)
変更したい運営管理機関(金融機関)に申込書を請求する
iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更するには、まず、変更したい運営管理機関(金融機関)に対して変更に必要な書類を請求することになります。
運営管理機関は変更できますか。運営管理機関の変更は可能です。変更先となる新しい運営管理機関から「加入者等運営管理機関変更届 (K-004)」を取り寄せ、必要事項をご記入のうえご返送ください。
参考:iDeCo公式サイト よくあるご質問一覧「運営管理機関は変更できますか」より
解説が重複致しますが、現在iDeCoに加入している運営管理機関(金融機関)ではなく、変更したい運営管理機関(金融機関)に対して電話かインターネットで資料請求をするようにして下さい。
なお、これまで加入していた以前の運営管理機関(金融機関)では、iDeCoで資産運用した金融商品の解約や現金化については、事務手続きの一環として行われることになるため、特段、変更する旨の連絡をする必要はありません。
必要書類を記入して、変更したい運営管理機関(金融機関)に返送する
変更したい運営管理機関(金融機関)より必要書類が届きましたら、必要書類を記入して、変更したい運営管理機関(金融機関)に返送します。
その後、運営管理機関(金融機関)で書類のチェックがされ、その後、国民年金基金連合会に送られる流れとなります。
国民年金基金連合会で審査が行われる
運営管理機関(金融機関)から送付された変更書類は、国民年金基金連合会に届いた後、審査が行われることになりますが、変更が完了するまでに2~3ヵ月程度の期間を要します。
運営管理機関の変更に伴い、運用している商品を現金化するなど、資産・記録の移換処理の完了までに、書類提出後2~3ヵ月程度の期間を要しますので、ご留意ください。
参考:iDeCo公式サイト よくあるご質問一覧 運営管理機関は変更できますかより
審査結果と説明資料が送られてくる
審査に無事通った場合は、審査結果と、移換完了通知書などの書類が届くことになりますが、このタイミングで以前資産運用していた金融商品が現金化され、変更した運営管理機関(金融機関)の口座に移動されます。
掛金の配分方針(商品別配分)を設定する(手続き完了)
変更後の運営管理機関(金融機関)の口座に移された現金は、iDeCoで資産運用するにあたって「デフォルト商品」と呼ばれる金融商品(主に定期預金)で自動的に資産運用される場合もあり、ご自身の意向に沿った資産運用が成されない場合があります。
そのため、変更後の運営管理機関(金融機関)で取り扱っている金融商品や銘柄を変更する「配分変更」を行う必要があります。
配分変更を行うことで、すべての変更手続きが完了するといった流れになります。
4. まとめ ~iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更する方法~
本記事では、iDeCoの運営管理機関(金融機関)を変更する方法や注意点についてわかりやすく解説を進めさせていただきました。
すでにiDeCoで資産運用を開始されている方は、運営管理機関(金融機関)に支払う手数料が大きなロスになることに繋がるため、見直しの意味も込めて、一度運営管理機関(金融機関)を比較検討してみるのも良いと思われます。
また、これからiDeCoを始める予定のある方であれば「運営管理機関(金融機関)選び」がしっかりとできていれば、そもそも運営管理機関(金融機関)を変更するといった手間やデメリットを被ることがありませんので、現在だけでなく、将来を考慮した運営管理機関(金融機関)選びをしっかりと行っておきたいものです。
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