iDeCoの加入条件を解説。加入できるかを調べよう!

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個人型確定拠出年金(iDeCo)は、将来の老後生活資金をご自身で準備するために設けられた国の制度にあたり、税金の優遇を長い間受けられながら老後生活資金を準備できるメリットがあります。

2017年1月以前のiDeCoは、職業によって加入の可否が大きく分かれていることもありましたが、iDeCoの法律が改正されたことによって、現在では、ほぼ全ての人がiDeCoに加入することができる仕組みになっています。

とはいえ、法改正がされた後であったとしても、iDeCoへ加入することができない方もおられるわけでありますから、どのような場合にiDeCoへ加入できるのか、加入できないのかをあらかじめ知っておくことはとても大切です。

そこで本記事では、iDeCoの加入条件について解説を進め、併せて、iDeCoに加入できるか、ご自身で調べるための簡単な加入診断方法についても紹介していきます。

1. iDeCoに加入できる人と加入できない人を大まかに紹介

はじめに、iDeCoに加入できる人と加入できない人を大まかに紹介しておきます。


出典:iDeCo公式サイト 加入資格と掛金についてより引用

iDeCoは、将来の老後資金をご自身で準備するための制度であることから、基本的に20歳から60歳までの40年間において納付義務とされている国民年金の被保険者が主な加入対象になっています。

つまり、将来支給される老後生活資金である年金を自らの自助努力で増やすための制度がiDeCoであり、その努力に対して、税優遇といった特典を国が与えているといった見方ができることになります。

なお、iDeCoの加入条件を確実に把握するためには、第1号被保険者から第3号被保険者までの国民年金の種別について理解しておく必要があることから、以下へそれぞれの種別について上記イメージ図から抜粋して紹介をしておきます。

国民年金の種別 加入対象や職業など
第1号被保険者 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など
第2号被保険者 60歳未満の厚生年金の被保険者(サラリーマン、公務員)の方
第3号被保険者 20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方

2. iDeCoに加入できない場合を細かく解説

iDeCoの加入条件について大まかに確認できたところで、ここでは、iDeCoに加入できない場合について細かく解説を進めていきます。

原則として20歳未満60歳以上の人

iDeCoに加入することができない1つ目のケースは、「原則として20歳未満60歳以上の人」になります。

これは、先に解説をさせていただきましたように、iDeCoの主な加入対象が20歳から60歳までの国民年金の被保険者を加入対象としているためと考えられます。

ただし、こちらの年齢制限には例外が設けられており、たとえば、高校を卒業して就職をした場合、年齢が20歳未満であることから、一見、iDeCoに加入できないように思われがちですが、会社員等として働き、給料から厚生年金保険料が天引きされている場合、国民年金の種別が、第2号被験者に該当することになるため、iDeCoへ加入することが可能です。

第1号被保険者で国民年金保険料が未納または免除されている人

iDeCoに加入することができない2つ目のケースは、「第1号被保険者で国民年金保険料が未納または免除されている人」になります。

ここでの重要なポイントは、「第1号被保険者」にあたり、現在、国民年金の種別が、第2号被保険者や第3号被保険者の方は、これまでに国民年金保険料の未納や免除された期間があったとしてもiDeCoへ加入することができます。

くどいようですが、あくまでもiDeCoに加入することができないのは、「第1号被保険者」で国民年金保険料が未納または免除されている人です。

なお、第1号被保険者の方が、これまでの未納の国民年金保険料や免除された国民年金保険料をすべて追納や後納して、これまでの国民年金の履歴が「すべて納付済」となっている場合に、はじめてiDeCoへ加入することができる資格が得られます。

第1号被保険者で国民年金基金に満額掛金を拠出している人

iDeCoに加入することができない3つ目のケースは、「第1号被保険者で国民年金基金に満額掛金を拠出している人」になります。

国民年金基金は、自営業者やフリーランスといった第1号被保険者が、国民年金に上乗せして年金の支給を受けるための制度であり、いわばiDeCoと同じように将来の老後資金を準備するための制度です。

国民年金の第1号被保険者の場合、国民年金基金とiDeCoに加入することができる上限枠が共通となっていることから、仮に、年間816,000円の上限枠をフルに活用してしまっている場合は、iDeCoに加入するための枠が残っていないため、加入することができないことになります。

第1号被保険者で海外在住になった人

iDeCoに加入することができない4つ目のケースは、「第1号被保険者で海外在住になった人」になります。

一般的に考えますとレアケースと思われますが、こちらにつきましては、厚生労働省の「確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)」から引用して紹介します。

質問
個人型年金に加入していた第一号被保険者が海外在住になった場合、DCを脱退することができるか。それとも運用指図者となる、あるいは国民年金に任意加入して加入者になるという選択になるのか。
回答
個人型年金の運用指図者となる。なお、日本国籍以外の方が加入後に将来的に日本国内に住所を有しないこととなった場合は、国民年金の被保険者になれないため、脱退一時金の請求要件(国民年金保険料免除者であること)を満たすことができないことに留意。※国民年金の被保険者でなければ国民年金保険料免除者にもならない。なお、国民年金に任意加入したとしても、個人型加入者にはなれない。
出典:厚生労働省 確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)NO223より引用

このほか、たとえば、会社員が転勤で海外へ勤務することになってしまった場合に、これまでiDeCoに加入していた場合にどのような取り扱いになるのか気になる方も多いと思います。

通常ですと、仮に海外へ勤務をすることになったとしても厚生年金保険に引き続き加入することになると考えられるため、特段変わることはないと推測されますが、海外勤務期間が長くなってしまいますと、諸々の制度の事情が関係することになるため、あらかじめ、勤務先や関係機関へ問い合わせておくことが確実でしょう。

3. サラリーマンの場合、会社が認めていなければ加入できないことも

会社員の場合、国民年金の種別が第2号被保険者にあたることから、iDeCoに加入することが基本的に可能なのですが、細かな部分を指摘しますと、勤務先がiDeCoに加入することを認めていなければ加入できない場合も時にはあります。

※参考:https://www.pmas-iicp.jp/library/retirement-benefit-system/type.html

会社員の場合は、iDeCoに加入する際、勤務先に企業型確定拠出年金といった制度が導入されているか、いないかをはじめ、細かな条件をあてはめてiDeCoに加入することができるのかどうかを判定していかなければなりません。

そのため、まずは、勤務先の総務や経理担当者の協力を得ながら、iDeCoに加入することができるのかどうかを確認するところから始めることが大切です。

会社員の場合で、iDeCoに加入することができない例の中でおそらく最も多いのが、「勤務先が企業型確定拠出年金を導入」かつ「マッチング拠出制度がなくiDeCo加入の規約変更がなされていない場合」だと思われます。

基本的に従業員がiDeCoに加入することについて勤務先が制限する理由がどこにもないわけですが、前述した場合ですと、iDeCo加入の規約変更に手間がかかるなどの理由から行っていないといった理由も十分考えられます。

結果として、勤務先がiDeCoへの加入を認めていないことにつながり、このような状況に置かれた従業員の方は気の毒でならないのが率直な管理人の想いです。

4. iDeCoに加入できるかを自分で調べてみよう

iDeCoの加入条件についてご理解いただけたところで、そもそも私は本当にiDeCoに加入することができるのか、いくらまで掛金を拠出することができるのか、気になる方も多いと思います。

現在、iDeCoに加入できるかを自分で診断するサービスは、金融機関やiDeCoの公式サイトなどを含めて、多くの箇所で無料提供されており、誰でも簡単に自分で調べることが可能となっています。

本項では、「iDeCoナビ(個人型確定拠出年金ナビ)」が提供している加入資格かんたん診断サービスを活用し、これからiDeCoへの加入を検討している会社員が自分で加入診断を行ったものとした一例をご紹介していきます。


出典:iDeCoナビ(個人型確定拠出年金ナビ) 加入資格かんたん診断より

なお、加入診断における前提条件は以下の通りとします。

  • 年齢は、60歳未満で職業は会社員とします
  • 勤務先に企業型確定拠出年金制度および確定給付企業年金等は導入されていないものとします

第2号被保険者(会社員)の加入診断例









勤務先に企業型確定拠出年金制度および確定給付企業年金等が導入されていない会社員がiDeCoに加入する場合は、1月1日から12月31日までの1年間を通じて、年間276,000円までの範囲で加入することができると加入診断することができました。

ちなみに、条件を入力していき、iDeCoへ加入することができない場合は、即時以下のような加入のできない判定画面が表示されます。

ご自身の職業や本記事で解説した国民年金の種別がわかっていれば、誰でも簡単にiDeCoの加入診断が可能ですので、これからiDeCoへの加入を検討されている方は、利用してみることをおすすめ致します。

5. 50代からiDeCoへ加入する際の注意点

iDeCoは、原則として20歳から60歳になるまでの40年間において、加入条件を満たしていることで誰でも加入することができますが、iDeCoに加入した期間とお金を受け取ることができる年齢にはルールが設けられている点に注意が必要です。

通算加入者等期間 受給開始可能年齢
10年以上 満60歳
8年以上10年未満 満61歳
6年以上8年未満 満62歳
4年以上6年未満 満63歳
2年以上4年未満 満64歳
1ヶ月以上2年未満 満65歳

iDeCoに10年以上加入している場合は、満60歳からお金を受け取ることが可能となりますが、それ以下の場合は、加入期間に応じて支給開始可能年齢が長くなってしまうことから、特に、50代からiDeCoへ加入する場合は、この辺を含めて老後資金対策をしておくことが大切です。

6. まとめ

本記事では、iDeCoの加入条件について解説を進め、併せて、iDeCoに加入できるか、ご自身で調べるための簡単な加入診断方法についても一例をあげて紹介させていただきました。

iDeCoへの加入条件について、本記事を通じてよくわからない方や不安な方は、直接勤務先やiDeCoに関係する機関へ尋ねてみるのが手っ取り早いですが、ご自身で加入診断をされてみたいといった方は、まず、国民年金の種別がどれにあたるのか判定するところからはじめます。

国民年金の種別 加入対象や職業など
第1号被保険者 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など
第2号被保険者 60歳未満の厚生年金の被保険者(サラリーマン、公務員)の方
第3号被保険者 20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している方の被扶養配偶者の方

その後、以下の条件にあてはまらなければ、iDeCoに加入することが可能です。

  • 原則として20歳未満60歳以上の人
  • 第1号被保険者で国民年金保険料が未納または免除されている人
  • 第1号被保険者で国民年金基金に満額掛金を拠出している人
  • 第1号被保険者で海外在住になった人

iDeCoに加入するには、第1号被保険者の場合、様々な縛りがあることが確認できる一方、第2号被保険者や第3号被保険者は、縛りがほとんどないことから、比較的、iDeCoの加入条件を簡単に満たしているものと考えられます。

それぞれの種別によってiDeCoに加入することができる上限額や実際に受けられるメリットやデメリットにも違いのあることから、iDeCoへの加入条件と併せて、これらについても確認しておきたいものです。

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