iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の生活資金をご自身の責任の下、資産運用して形成するといった国の制度にあたりますが、現在の職業などによって、iDeCoに拠出することができる掛金に上限が設けられています。
そのため、iDeCoに加入する前には、あらかじめ自分自身がiDeCoに加入することができるのか?といった加入資格の有無を確認し、併せて、1年間を通じていくらまでiDeCoに掛金を拠出することができるのか把握しておくことが極めて重要になります。
そこで本記事では、iDeCoに加入するときの上限額について解説を進め、会社員・公務員・専業主婦、自営業者などといった様々な職業の方が加入できる上限額について幅広く解説を進めていきます。
1. iDeCoは、平成30年1月1日施行の法改正によって、さらに利用しやすくなった
これまでiDeCoの掛金は、月単位で拠出することとされていましたが、平成30年1月1日からは、12月から翌年11月までの範囲において、複数月分をまとめて拠出することや、1年間分をまとめて拠出することが可能となりました。(納付は1月から12月までの範囲内で行います。)
法改正(平成30年1月1日)施行前のiDeCo拠出限度額(月単位で拠出)
国民年金の種別 | 具体な職業 | 掛金の月額上限 | 年上限額 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・フリーランスなど | 68,000円 | 816,000円 |
第2号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 23,000円 | 276,000円 |
企業型DCに加入している会社員 | 20,000円 | 240,000円 | |
DB加入者、公務員 | 12,000円 | 144,000円 | |
第3号被保険者 | 専業主婦(夫) | 23,000円 | 276,000円 |
※企業型DC→企業型確定拠出年金 DB→確定給付企業年金・厚生年金基金
法改正前のiDeCo掛金の拠出イメージ図(第1号被保険者)
参考:厚生労働省 確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)
法改正前は、iDeCoの掛金を「月単位で拠出すること」とされていたため、第1号被保険者であれば、掛金の月額上限にあたる5,000円以上68,000円までの範囲で掛金を決定しなければなりませんでした。
これが、平成30年1月1日からの法改正によって、以下のように変わりました。
法改正(平成30年1月1日)後のiDeCo拠出限度額
国民年金の種別 | 具体な職業 | 年間上限額 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・フリーランスなど | 816,000円 |
第2号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 276,000円 |
企業型DCに加入している会社員 | 240,000円 | |
DB加入者、公務員 | 144,000円 | |
第3号被保険者 | 専業主婦(夫) | 276,000円 |
※企業型DC→企業型確定拠出年金 DB→確定給付企業年金・厚生年金基金
「掛金の月額上限」が撤廃されたことによって、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となりました。
法改正後のiDeCo掛金の拠出イメージ図(第1号被保険者)
参考:厚生労働省 確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)
たとえば、第1号被保険者の方が6月からiDeCoの掛金を拠出した場合、法改正前は、最大で6月から12月までの7ヶ月間で総額476,000円(68,000円×7ヶ月)までの拠出が限度となっておりましたが、法改正によって、年間上限額の816,000円までフルに拠出できるように変わり、イメージ図の場合ですと、11月までに408,000円(68,000円×6ヶ月)をすでに拠出しておりますので、12月に408,000円(816,000円-408,000円)までをまとめて拠出できるようになりました。
また、企業型確定拠出年金における事業主掛金及び加入者掛金も、規約に拠出方法を定めることにより、複数月分をまとめて拠出することが可能であるほか、法改正前のような毎月拠出とすることも可能であり、個人の懐具合に合わせて老後の資産形成ができるようになりました。
どのような人が、いくらまで掛金を出せるのか?年間上限額を確認
国民年金の種別 | 具体な職業 | 年間上限額 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・フリーランスなど | 816,000円 |
第2号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 276,000円 |
企業型DCに加入している会社員 | 240,000円 | |
DB加入者、公務員 | 144,000円 | |
第3号被保険者 | 専業主婦(夫) | 276,000円 |
※企業型DC→企業型確定拠出年金 DB→確定給付企業年金・厚生年金基金
iDeCoは、国民年金の種別によって、拠出できる年間の上限額があらかじめ決められていることから、まずは、ご自身が、国民年金の第何号被保険者なのか?といった種別確認を確実にしておく必要があります。
特に、会社員の方の場合は、さらに細かく分類されており、勤務先が企業型確定拠出年金や確定給付企業年金・厚生年金基金といった制度に加入しているか、加入していないのかによって年間拠出することができる掛金に違いがありますので注意が必要です。(1-3.会社員の場合は、自分がどの属性なのかを会社に確認しよう!を参照)
企業型確定拠出年金と確定給付企業年金について
企業型確定拠出年金とは、掛金の拠出は企業が行い、企業が従業員のために資産運用をする商品を揃えます。
従業員は、これらの商品の中から自分で商品を選んで資産運用を行い、資産形成されたお金は60歳になってから受け取るといった仕組みになっています。
確定給付企業年金とは、企業が従業員の退職後のために掛金を積立する特徴があり、仮に、資産運用に失敗した場合、企業がその運用に失敗した分を補填することから、従業員は、リスクが全く無い状態で退職後の恩恵が受けられるメリットがあります。
確定給付企業年金は、時代の流れと共に徐々に変化し、現在では、企業のリスクを軽減するために、従業員自身が自己の責任で資産運用する企業型確定拠出年金を採用するスタイルに変わってきています。
会社員の場合は、自分がどの属性なのかを会社に確認しよう!
国民年金の種別 | 具体な職業 | 年間上限額 |
---|---|---|
第2号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 276,000円 |
企業型DCに加入している会社員 | 240,000円 | |
DB加入者、公務員 | 144,000円 |
職業が会社員の方は、基本的に国民年金の種別が「第2号被保険者」に該当することになりますが、上記表を見て確認できますように、企業型確定拠出年金(企業型DC)の有無や確定給付企業年金・厚生年金基金(DB)の加入有無によって、iDeCoの掛金上限が異なりますので、自分がどの属性に該当するのか勤務先に確認するようにして下さい。
また、iDeCoに加入する際、勤務先に記入・押印してもらうための必要書類として「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」といったものがありますので、こちらは、運営管理機関(金融機関)から送付される手続きに準じて行うようにして下さい。
2. iDeCoは掛金に応じて所得控除が受けられる
国民年金の種別 | 具体な職業 | 年間上限額 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・フリーランスなど | 816,000円 |
第2号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 276,000円 |
企業型DCに加入している会社員 | 240,000円 | |
DB加入者、公務員 | 144,000円 | |
第3号被保険者 | 専業主婦(夫) | 276,000円 |
iDeCoに加入するメリットの1つとして、1年間にiDeCoへ拠出した掛金の全額が所得控除として所得税および住民税の負担を軽減させられる効果があります。
国民年金の種別によって、iDeCoの年間上限額に大きな違いのあることがわかりますが、実際にiDeCoへ加入し、かつ、年間上限額を拠出した時に得られる節税効果は、おそらく多くの皆さまがとても気になるところだと思います。
そこで次項では、iDeCoへ最大掛金を拠出した場合における節税効果を簡易計算し、一覧表にまとめてみましたので、その一覧表と見方を紹介していきます。
3. 最大掛金ごとの節税効果を簡易計算でまとめてみました
iDeCoは、就いている職業など、国民年金の種別によって最大掛金が異なりますが、本項では、それぞれの立場でiDeCoを最大掛金で拠出した時に受けられる節税効果についてまとめてみました。
最大掛金ごとの節税効果一覧表

たとえば、課税所得が500万円で企業型確定拠出年金が勤務先にない場合、上記表の「課税所得」より、330万円超695万円以下の欄に該当することが確認できます。
この時、適用される税率は30%(所得税20%+住民税10%)となることが確認でき、企業型確定拠出年金に加入していないということは、1年間に拠出できるiDeCoの掛金上限は年額276,000円であることが確認できます。
国民年金の種別 | 具体な職業 | 年間上限額 |
---|---|---|
第2号被保険者 | 企業型DCのない会社の会社員 | 276,000円 |
企業型DCに加入している会社員 | 240,000円 | |
DB加入者、公務員 | 144,000円 |
この場合、276,000円×30%=82,800円が、1年間で受けられる所得税と住民税を合わせた節税効果になると簡易計算をすることができるわけです。
なお、簡易計算では、復興特別所得税が加味されていないため、あくまでも概算計算となりますが、詳細なシミュレーションと紹介した最大掛金ごとの節税効果一覧表の差異はごく僅かですので、節税効果を大まかに確認するための参考になることは確かです。
4. 会社役員や特殊な個人事業主でもiDeCoに加入できる場合がある
iDeCoに加入できる条件というものは、あくまでも「国民年金の種別」「年齢」「国民年金の免除期間や未納の有無」などが大きく関係することになります。
そのため、仮に、会社の社長や専務などといった役員をはじめ、従業員を多く雇っている個人事業主であったとしても場合によってはiDeCoに加入することができます。
たとえば、会社の規模を問わず、従業員を雇い、社会保険に加入している場合の役員であったとしても、会社から毎月の役員報酬(給料)を貰い、かつ、役員報酬から厚生年金保険料が天引きされている場合、これらの役員は「第2号被保険者」に該当することになります。
つまり、前述した役員でiDeCoに加入できる年齢の範囲である「20歳以上60歳未満」にあてはまれば、会社役員であったとしてもiDeCoに加入することができます。
この時、これらの役員における「過去の国民年金の免除期間や未納の有無」が問われることはなく、あくまでも、現在、第2号被保険者かつ20歳以上60歳未満といった2つの要件に該当していればiDeCoに加入することが可能であることをご留意下さい。
また、個人事業主であったとしても「特殊な個人事業主」である場合もiDeCoに加入できます。
ここで言う「特殊な個人事業主」とは、従業員を雇っており、社会保険に加入している場合を指します。
通常、個人事業主は「第1号被保険者」に該当するため、「国民年金の免除期間や未納など」がある場合は、iDeCoに加入することができませんが、特殊な個人事業主にあたり、事業主自身も従業員と同様に厚生年金保険に加入している場合は、国民年金の種別が「第1号被保険者」ではなく、「第2号被保険者」に該当することになります。
したがいまして、役員の時の解説と同様に、特殊な個人事業主の場合も「過去の国民年金の免除期間や未納の有無」が問われることはなく、あくまでも、現在、第2号被保険者かつ20歳以上60歳未満といった2つの要件に該当していればiDeCoに加入することが可能
になるわけです。
iDeCoの加入の可否を判断するためには、ご自身が、どの国民年金の種別に該当するのか確実に把握しておくことが極めて重要なのがわかります。
5. まとめ ~iDeCoを使うときの上限額について解説。会社員・公務員・主婦などの上限額を知ろう~
本記事では、iDeCoに加入するときの上限額について、平成30年1月1日からの法改正の内容も含め、会社員・公務員・専業主婦、自営業者などといった様々な職業の方が加入できる上限額について幅広く解説させていただきました。
今回の法改正によって、国民年金の種別による掛金の年間上限額に変化はありませんが、複数月分をまとめて拠出したり、一時的にまとめて拠出するなど、ご自身の状況に応じて柔軟な拠出が可能となりました。
そのため、たとえば、iDeCoの毎月の掛金を少なく設定しておき、年末(12月)に合わせてケース・バイ・ケースで節税対策のためにまとめてお金を拠出するといったことも可能であることから、これまで以上にiDeCoが、さらに利用しやすくなったのは確かです。
なお、iDeCoに加入することによって節税効果が得られる会社員、公務員、黒字の自営業者などには朗報である一方、専業主婦(夫)や無職など、そもそも、税金が発生せず、節税効果が認められない立場の職業に就いている方は、逆に、iDeCoの加入の仕方を再度検討するきっかけにもなると思われます。
いずれにしましても、今回の法改正によって、ご自身の懐具合と相談して掛金を拠出することができるようになりましたので、この機会に再度、iDeCoについて、資産運用方法や掛金額など幅広く考えてみることをおすすめ致します。
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